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心がざわざわした動物愛護法違反の判決について
少し真面目に猫の話。
あまり気分の良くないことは残したくない主義なのですが、どうも心がざわざわするので記しておきます。
半年ほど前に知った飼い猫に対する虐待事件の判決が出たそうです。
犯人は医療従事者でコロナ激務のストレスから、あろうことか飼い猫に消毒液をかけた上で火を付け瀕死状態にさせ、あまりの状況に病院が通報して発覚しました。
映画「武曲 MUKOKU」:断ち切れない父子の因果
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この事件が起きた時のブログでは、私も心のままにずいぶんと憤慨していましたが、今でも超絶ひどいやつ!と言う犯人への憤りは変わりません。
被害にあった子は、私をてっちゃんと出会わせてくれた保護猫カフェから譲渡された保護猫でした。
その子は全身に大火傷を負い命を落としかけるほどの重症で、今もまだ治療中。オーナーさんのブログ記事に詳しく記されています。
手厚い看護のおかげで、この子が人間を嫌いになっていないのが奇跡です。考えたくもありませんが、犯人も普段は優しく接していたのかも知れません…。
でも、ペットの飼い主は命を預かった保護者。
ペットと言っても犬猫なら20年近くも寄り添うかも知れない人間の子供と何ら変わりません。その子に生きたまま火を付けるなんて、人間なら重罰を与えられるべき極悪非道な犯罪です。
それなのに 略式起訴 罰金10万円。この判決は軽すぎると思います。この裁判官は動物の命を軽視し過ぎでは?
こんな判決では虐待被害に合う動物が増えてしまいます。この判決に疑問を持つ人が多くいることを強く強く望みます。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
動物愛護法
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
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